定款施行細則

一般社団法人大阪市阿倍野区医師会定款施行細則

第1章 総則

第1条
1.本施行細則は、一般社団法人大阪市阿倍野区医師会定款第59条に基づき、これを定める。
2.本細則の変更は、社員総会の議決を得なければならない。
第2章 会員

第2条
1.本会の会員を次のように区分する。
(1)本会の会員の区分は、正会員(社員)であるA会員・B会員と、準会員注1とする。
(2)病院、診療所またはこれに類する機関を開設、もしくは管理する医師およびこれに準ずる医師は社員であるA会員とする。
(3)阿倍野区内の病院、診療所、またはこれに類する機関注2に勤務する医師、または阿倍野区内に住所のみを有する医師は社員であるB会員とする。
(4)医師法における研修医として研修中の者注3は準会員とする。
(5)高齢・疾病・出産育児注4などの理由で社員総会への出席や医師として公益事業への参加が困難など、社員としての責務を果たしがたい場合は、本人の申請により準会員となることができる。申請の様式は理事会の協議により決める。
(6)阿倍野区内に就業所も住居も無くなる場合、退会届を提出するまで準会員とする。
(7)会費納付遅滞が生じた場合、督促状発送をもって、会費が納付されるまで、社員としての資格を一時的に停止し準会員とみなす。
(8)1年以上行方不明となり連絡が取れなくなった会員は、総会の承認を得て会長が代行して退会手続きを取ることができる。
(9)前(1)から(8)に定めるほか、格別の取り扱いを要する場合は理事会の協議を経て定める注5。
第3条
1.入会申込書、入会届、退会届および異動届の様式は、理事会において定める。
第4条
1.入会申込書を会長に提出し、理事会の協議を経て入会を承認された者は、入会届を添えて本会所定の入会金、会費、負担金を納入する。また、入会手続きは入金の確認後、これを行う。
第5条
1.理事会の決議により、本会に名誉会員および賛助会員を置くことができる。その詳細は理事会の協議により定める。
第3章 役員選挙

第6条
1.定款第28条の規定に基づく役員選挙は、本章定めるところによる。
第7条
1.議長は役員選挙が予定されるごとに社員の中から3名の選挙管理委員を指名する。
2.選挙管理委員は選挙管理委員会を構成する。
3.選挙管理委員は、投票の立ち会い、開票を行う。
4.担当した選挙の終了をもって、選挙管理委員会を解散する。
第8条
1.選挙管理委員会は役員選挙の立候補締受付締切日の7日前までに立候補受付の告示をしなければならない。
2.立候補受付の告示には、選挙すべき役員の定数およびその任期を記載しなければならない。
3.候補者がその選挙の定数を超えないときは、投票を用いないで該当候補者を当選者とする。
4.候補者がその選挙の定数を超えた場合、選挙管理委員会は役員選挙の期日を投票日の14日前までに告示しなければならない。
5.選挙の告示には、選挙が行われる臨時総会の日時、場所、選挙すべき役員の定数およびその任期を記載しなければならない。
6.任期満了に伴う役員選挙は、役員の改選の行われる年の4月に行う。
第9条
1.役員の候補になろうとする者は立候補締受付締切日までに文書で立候補届を選挙管理委員会に提出しなければならない。
第10条
1.選挙管理委員会は候補者の一覧表を作成し、速やかに会員に送付すると共に医師会館内に掲示しなければならない。
第11条
1.役員の選挙は社員総会において議長の議事進行ものと、議長以外の社員の投票によって行う。
2.議長自らが候補者の場合、副議長が代行して行い、副議長以外の社員の投票によって行う。
3.投票は議長選、副議長選、会長選、副会長選、理事選、監事選のそれぞれに、正会員1人につき1票ずつとする。
4.選挙開始までに立候補を辞退することができる。
5.選挙管理委員会は、理事の候補者数が最小定員を満たさない場合、会長・副会長を含む理事の立候補および選挙を無効とし、再選挙とする。その方法は第8条の第1項から5項に準ずる。
6.投票の多数を得た者を当選とする。得票数が同数の場合、議事進行を行った議長または副議長の裁定により当選者を決定する。
7.役員の最小定数に満たなくなる欠員が生じた場合は速やかに補欠選挙を行わなければならない。補欠選挙により選出されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
8.補欠選挙を行っても理事の最小定数を満たすことができない場合は、すべての理事(会長、副会長を含む)は辞任し再選挙をしなければならない。再選挙により選出されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
9.理事の最小定数から最大定数間の欠員については、理事会の決議により補欠選挙をすることができる。
第12条
1.投票用紙の様式と投票方法は選挙管理委員会が定める。
2.投票は無記名投票とする。
第13条
1.次の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの
(2)候補者でない者の氏名を記載したもの
(3)候補者の何人を記載したか判別が難しいもの
(4)定数を超える候補者名を記載したもの
第15条
1.選挙の疑義は議事進行を行った議長または副議長が選挙管理委員会にはかり決定をする。
注釈

注1
準会員とは社員総会での議決権を持たない会員。準会員は議決権を除きB会員の資格に準拠する。
注2
開設者または管理医師が A会員である医療機関。
注3
医師法における研修医として研修中の者とは日本医師会と大阪府医師会のC会員である。
注4
高齢・疾病・出産育児による会費減免の規定は、大阪市阿倍野区医師会に特段の規定がない場合、日本医師会と大阪府医師会の規定に準拠する。
大阪市阿倍野区医師会における高齢による会費減免措置は80歳以上とする。
80歳未満のA会員で病気療養中あるいは出産育児のために本人が診療を休止した場合でも、開設者または管理医師として関わっている医療機関が診療を継続している場合は、会費減免の対象としない。
注5
会員区分の変更が必要となった場合、本人の申請により速やかに修正する。事務局よりの助言にもかかわらず、自主的に修正を行わない場合は、理事会の決議により、あるいは裁定委員会に付託し、あるいは社員総会の決議により取り扱いを定める。

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